特定非営利活動法人 まみぃはんど

ふるさと ケアセンター

介護支援専門員(ケアマネジャー)は
みなさまの介護や生活上のパートナーです。ご自宅に訪問してご希望や状況についてのお話を十分にお伺いし、毎月ケアプランの見直しを行うことで最適なサービス計画(ケアプラン)をご提案いたします。

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは?

介護を必要とする方やそのご家族様が安心して
生活を送っていただけるように支援する専門的な相談窓口です。

居宅介護支援事業所には

介護を必要とする方にとって最適な介護サービスを受けられるように
サポートをしてくれる専門家である。
ケアマネジャー(介護支援専門員)が所属しています。

ふるさとケアセンターでは当法人の理念である
「ありのままのあなたを大切に」をモットーに、人と人とのつながりを一番に考え、ご本人様やご家族が自分らしく生活していけるよう、精いっぱい支援してまいりたいと考えています。

当社のケアマネジャーが、ご利用者様のご自宅へ訪問いたします。
ご要望をお伺いしながら、ケアプランを作成いたします。作成したケアプランに基づき、サービスをご利用いただけるよう手配いたします。また、月に一度はご自宅へ訪問し、状況の把握・確認を行います。

サービスの内容

ケアプランの作成、要介護認定
 給付管理手続きの代行など手掛けます。

ケアプランの作成(費用はかかりません)

・1か月程度を単位として作成
・サービス計画の内容、利用料、
 保険の適用などを丁寧にわかりやすく説明
・ご利用者様やご家族の了解を得た上で
 主治医のご意見をお聞きすることも
・ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議
 (ケアカンファレンス)を開いて検討

手続き代行、連絡調整、情報提供

・市区町村の役所での
 要介護認定の申請、変更代行
・介護サービスを利用するために
 必要な連絡調整
(市区町村、保険医療、福祉サービス機関を含む)

サービスの管理

・介護保険の給付管理
 (給付管理票の作成、提出)
・苦情受付

居宅介護支援事業所

ふるさとケアセンター

重要事項説明書

当事業所は介護保険の指定を受けています。

(伊勢市指定 第2470801081号)

当事業所は利用者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護・要支援・総合事業者」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも認定を受けてサービスの利用は可能です。

1. 事業者

法人名特定非営利活動法人 まみぃはんど
法人所在地三重県伊勢市楠部町510-93
電話番号0596-63-8087
代表者氏名理事長 池田 恵津子
設立年月日平成18年6月29日

2. 事業の概要

事業の種類指定居宅介護支援事業所・平成19年3月1日指定
伊勢市 第2470801081号
事業の目的介護保険法令の趣旨に従って適正な居宅介護支援を行う。
事業所の名称ふるさとケアセンター
事業所の所在地三重県伊勢市宇治浦田3丁目59-25
電話番号0596-20-7170
管理者氏名高木 千織
運営方針介護保険法を遵守し、利用者の能力に応じた自立した生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき適切なサービスが提供できるよう、公平中立な立場で居宅介護支援等を行います。
開設(サービス開始)年月日平成19年3月1日

法人が行っている他の業務

ふるさと 楓の家
小規模多機能型居宅介護
デイサービスふるさと
地域密着型通所介護/伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業
リハビリデイふるさと
通所介護/伊勢市介護予防・日常生活支援総合事業
ふるさと めぶきの家
放課後デイ
あいむ塾
放課後デイ・こども学習支援センター
ほしぞらの家
短期入所
放課後デイふるさと はれの家
放課後デイ
ふるさと 山の湯 
ただ今、準備中

3. 事業実施地域及び営業時間

通常の事業の実施地域伊勢市 度会町 明和町
営業日及び営業時間営業日:月〜金 営業時間:8:30〜17:30
(土・日・祝日及び12月31日〜1月3日は休業)

上記のほか、24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保しています。
電話番号 0596-20-7170 *上記営業時間外は転送。

4. 職員の体制

当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。

管理者(主任介護支援専門員)1名(常勤1名)
主任介護支援専門員2名(常勤2名、内1名は管理者兼務)
介護支援専門員1名(常勤)
介護支援専門員1名(非常勤)

5. サービスの内容(契約書 第4条)

次の各号に定める事項を行い居宅サービス計画、介護予防サービス・支援計画(以下、居宅サービス計画等といいます)を作成します。

  1. 利用者の自宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
  2. 当該地域における居宅サービス、介護予防サービス等の内容、利用料等の情報を適切に利用者及びその家族に提供し、複数のサービス事業所を紹介し、その中から利用する事業所を選択していただきます。また、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
  3. ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、前6か月間に当事業所において作成した居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護)、福祉用具貸与がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合、及びサービスごとの回数のうちに同一事業所によって提供されたものが占める割合(上位3位)等について説明を行います。また、介護サービス情報公表制度において公表しています。
  4. 利用者及びその家族から、居宅サービス計画等に位置づけた居宅サービス、介護予防サービス等の事業所の選定理由について問い合わせを受けた場合は適切に説明をします。
  5. 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上の留意点を盛り込んだ居宅サービス計画等の原案を作成します。
  6. サービス担当者会議を開催し、居宅サービス計画等の原案に位置付けた居宅サービス、介護予防サービス等について、その種類・内容を利用者及びその家族に対して説明し、利用者から文書による同意を受けます。*サービス担当者会議についてテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことがあります。活用する場合は事前に利用者及びその家族へ説明します。
  7. 居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。状況把握に当たっては利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも月に一回(要支援の方は必要に応じて、もしくは三月に一回)、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに月に一回、その結果を記録します(要支援の方はその都度)。
  8. 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業所等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とします。
    • 文書により利用者の同意を得る。
    • サービス担当者会議等において、主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
    • 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)利用者の居宅を訪問すること。
  9. 居宅サービス計画等作成後、その内容に基づいて給付管理を行います。

6. 利用料金

居宅介護支援サービスに関するサービス利用料金について、利用者の自己負担はありません。ただし、利用者の介護保険滞納等により事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス料金の全額を一旦お支払いください。

項目 料金
介護予防支援費/要支援1・2(地域包括支援センターが行う場合)4,420円/月
居宅介護支援費/要介護1・210,860円/月
居宅介護支援費/要介護3・4・514,110円/月
初回加算3,000円/月
入院時情報連携加算Ⅰ2,500円/月
入院時情報連携加算Ⅱ2,000円/月
退院・退所加算(1)イ4,500円/月
退院・退所加算(1)ロ6,000円/月
退院・退所加算(2)イ6,000円/月
退院・退所加算(2)ロ7,500円/月
退院・退所加算(3)9,000円/月
緊急時等カンファレンス加算2,000円/1回
ターミナルケアマネジメント加算4,000円/月
通院時情報連携加算500円/月
特定事業所加算(Ⅰ)5,190円/月
特定事業所加算(Ⅱ)4,210円/月
特定事業所加算(Ⅲ)3,230円/月
特定事業所加算(A)1,140円/月
特定事業所医療介護連携加算1,250円/月
介護職員等処遇改善加算加算率 2.1%

7. 秘密保持及び個人情報保護

  1. 事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。(また職員が退職した場合も同様です。)
  2. 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。
  3. 事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。

8. 賠償責任

事業者はサービスの提供に伴って、事業者の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。

9. 契約の終了と更新

  1. 利用者は、事業所に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。
  2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
  3. 事業者は、利用者又はその家族が事業者や介護支援専門員に対してこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
  4. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
    • 利用者が介護保険施設に入所した場合
    • 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
    • 利用者が死亡した場合

10. サービスの利用に関する留意事項

(1)サービス提供を行う介護支援専門員

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。

(2)介護支援専門員の交替

① 事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

② 利用者とその家族からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出る事ができます。但し、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。

(3)医療機関への入院時

利用者が医療機関に入院した場合には、すみやかに担当ケアマネジャーにお知らせください。また、当該医療機関に、担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先をお伝え下さい。

(4)高齢者虐待防止の推進

① 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する。

② 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市町村に通報する。

(5)身体的拘束等の適正化の推進

① 身体拘束適正化のための指針を整備し、従業者に対し研修を実施する。

② 利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

③ 身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(6)ハラスメント対策

① 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。

② 利用者が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・いやがらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。

(7)事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対して当事業所の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

11. 苦情の受付について(契約書16条)

(1)苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。

苦情受付窓口(担当者)【管理者】 高木 千織

連絡先 電話 0596-20-7170

受付時間 月〜金 8:30〜17:30

(2)行政機関その他苦情受付機関

伊勢市 介護保険課

所在地 伊勢市岩渕1-7-29
電話 0596-21-5560

度会町 長寿福祉課

所在地 度会町棚橋1215-1
電話 0596-62-1186

明和町 健康あゆみ課 介護保険係
福祉総合支援課

所在地 明和町大字馬之上945
電話 0596-63-5461

三重県 国民健康保険団体連合会
保健介護福祉課

所在地 津市桜橋2-96
電話 059-222-4165

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